- 子育て支援
- 女性従業員が出産する時:産前6週間産後8週間 の休暇を取得できる
- 妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために通院休暇の請求が合った時は休暇を与える。(この休暇は無給)
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産前の場合
妊娠23週まで・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週間に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週間に1回
・産後1年以内の場合
医師等の指示により必要な時間
- 妊娠中の通勤緩和
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通勤時の混雑をさける様に指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
※妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩回数の増加
※妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
妊娠中または出産後の諸症状の発生また発生のおそれがあるとして指導された場合はその指導事項を守ることが出来るようにするため、作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
- 育児休暇
- 子どもが一歳に達するまでの間、育児休業を取得することが出来る
- 子の看護休暇
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1.小学校就学前の子がいる従業員が申し出た場合、病気または怪我をした子の看護のために、年次有給休暇とは別に看護休暇を取得することが出来る
(勤続6ヵ月未満、週の所定労働日数が2日以下の従業員)
2.看護休暇の日数は1人あたり、1年で5日、2人以上の場合は1年に10日間
- 介護休業
- 1.要介護状態にある家族を介護するために、介護休暇を取得することが出来る